被災されている事業者様へ 中小企業退職金共済の納付期限延長
令和6年能登半島地震の被災した事業主に対し、厚生労働省は中小企業退職金共済制度(中退共)の納付期限延長手続きなどを案内しています。被災により当面の支払いが難しい場合、下記の問い合わせ窓口に相談してください。
中小企業退職金共済事業本部 電話番号 03-6907-1234
一般の中小企業退職金共済制度(中退共)の特例措置
事業者からの申出により、一般の中小企業退職金共済制度(中退共)の掛金の納付期限を最長1年間延長できます。延長できるのは2024年2月~2025年1月分です。
納付延長した月分の掛金は、2025年2月~2026年1月に納付すれば後納割増金は免除されます。具体的な手続きは、勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部の公式サイトによると次の通りです。
まず、「掛金納付延長申出書(様式11)」(PDF方式)を入手し、必要事項を記入します。
次に書類を以下の住所に郵送してください。災害救助法が適用された市区町村の事業主の場合は関係機関の証明書の添付が要りません。
建退共・清退共・林退共の特例措置
勤労者退職金共済機構の建設業退職金共済事業本部(建退共)、清酒製造業退職金共済事業本部(清退共)、林業退職金共済事業本部(林退共)もそれぞれ特例措置を紹介しています。