被災されている事業者様へ 能登半島地震に伴う雇用調整助成金の特例及び雇用保険の基本手当の特例措置等について

雇用調整助成金の特例
雇用調整助成金とは、業績悪化などでやむを得ず従業員に休業をさせる場合に、その間の給与のうち一定額を助成する制度です。売上が上がらない間の事業主の人件費負担を助成することで、雇用の維持を図ることを目的とした助成金です。
 
厚生労働省では、令和6年能登半島地震に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、下記のとおり雇用調整助成金の特例措置を講じています。
 
 
 

雇用保険の基本手当の特例措置について
災害によって事業を休止・廃止したことにより休業し、被保険者が就業できず賃金を受けられない場合に、「失業」とみなして雇用保険の基本手当を支給するものです。

※ 雇用保険の失業手当を休業時にも受けられる特例措置が開始されています。

厚生労働省URL:
 https://www.mhlw.go.jp/content/001186731.pdf